遺産相続の基本知識まとめ

遺産相続では、遺言がない場合、法定相続人が決められた割合で相続します。配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人になり、遺産の半分を相続します。配偶者の他に、子供がいる場合には、子供が残りの半分を相続します。子供が2人以上いる場合には、均等に割った分を相続します。

子供がいない場合には親が、親もいない場合には兄弟が、兄弟もいない場合には、配偶者がすべての遺産を相続します。逆に、配偶者がいない場合には、子供が全部の遺産を均等に分けることになります。以上は遺言がない場合の法定相続分ですが、遺言がある場合にはそれに従います。遺産相続における遺言は、どんな内容でも効果があるわけではなく、例えば「兄弟仲良くすること」といった遺言には強制力がありません。

遺言に強制力が働くのは、財産の処分、譲渡、寄贈や、認知に関することなど、法律で決められた事項に限られます。また、遺言が効果を持つためには、氏名押印、日付があることなど、法定された条件を満たしている必要があります。逆に言えば、法定条件を満たしてさえいれば、「愛人にすべての財産を譲渡する」といった遺言でも強制力が働きます。遺産相続では、被相続人が生前に自分の力で築いた財産の処分は、本人の意思が尊重されるべきという考え方から、遺言に大きな効果をもたせています。

しかし、「愛人にすべての財産を譲渡する」というような遺言などがあると、本来の相続人の期待を裏切ることになります。遺言によって残された家族の生活が脅かされることにならないように、遺留分という制度があります。遺留分は、遺言がなければ財産を相続できるはずだった法定相続人が、一定の割合を取り戻すことができる権利です。例えば配偶者と子供2人がいて、相続財産が1000万円、遺言ですべての財産を愛人に譲渡されたとしても、配偶者は250万円、子供はそれぞれ125万円を遺留分として取り戻すことができます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です