姪っ子への遺産相続をするには

遺産相続できるのは相続人だけときまっており、一方、遺贈であれば相続人以外の人も遺産相続が可能になります。ただし、この二つには大きな違いがあり、遺産相続は被相続人が死亡すると自動的に始まりますが、遺贈は遺言をのこさなければ行えないのです。つまり相続人以外の人に遺産をあげたいと思えば、遺言書が必要になります。妻と死別し、子供がいないという場合、相続人は通常、自分の両親や兄弟姉妹ということになります。

なんらかの事情で、その人たちではなく、例えば弟の子供である姪っ子や甥っ子に自分の遺産をあげたいということであれば、現状では姪っ子や甥っ子は相続人にはなれませんので、遺贈することになるのです。もし、何もしないまま亡くなってしまった場合、法定相続人がそのまま遺産を受け取ることになります。遺贈するためには遺言書を書くことが必要ですが、高齢になり認知症が進んで成年被後見人になると遺言書がつくれなくなってしまうのです。成年被後見人とは知的障害や精神上の障害、あるいは認知症などにより判断能力を欠く状況にあると家庭裁判所の審判を受けた人のことを言います。

遺言書は15歳以上であればだれでつくれますが、成年被後見人になってしまうと法的な効力をもった遺言書をつくれなくなったしまいますから、遺贈を行いたい人がいるのであれば、早めに遺言書を作成しておくことが大事です。また、生前に贈与するという方法もありますので、よく検討のうえで判断します。

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