遺産相続における相続税対策

遺産相続の際の相続税対策として、生命保険を活用する方法があります。生命保険は、保険料の全額を被保険者が負担していたのが前提です。死亡保険金は、厳密には被相続人の財産ではありませんが、経済的利益があるということで、被相続人の財産と見なされて相続税が課せられます。ただし、相続人が取得した死亡保険金には非課税枠があり、「法定相続人の数×500万円」までは税金がかかりません。

このため、同じ金額を預貯金で残すより、節税になります。被相続人が経営または勤めていた会社から支払われた死亡退職金を、相続人が受け取った場合にも、非課税枠があります。死亡保険金と同様「法定相続人の数×500万円」で、死亡保険金とは別枠です。法人が保険会社と契約して、法人が受け取った死亡保険金を退職金として相続人に支払った場合でも、死亡退職金になります。

中小企業経営者や個人事業主が、小規模企業共済に加入していて、死亡による共済金を受け取った場合も、死亡退職金として扱われます。死亡保険金を納税資金に利用する場合には、納税する人を保険金の受取人に指定します。納税する人以外が保険金を受け取って、そのお金で納税した場合、納税する人に貸付したことになり、返済する義務が生じます。そうでなければ贈与となり、贈与税が発生します。

そのため、保険金を納税に充当するなら、相続税を負担する人を受取人に指定することが必要になります。このように、生命保険は遺産相続における相続税の節税や納税資金対策に有効です。遺産相続に備えて、早い段階から準備しておくとよいでしょう。

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