遺産相続の基礎を知ろう

遺産相続では、亡くなった人を「被相続人」、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。遺産には、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。相続人になれるのは、配偶者と次の順位の人です。第一順位は子で、既に死亡している場合には孫、孫も死亡している場合には曾孫までが含まれます。

第二順位は父母で、既に死亡している場合には祖父母までが含まれます。第三順位は兄弟姉妹で、死亡している場合には甥姪まで含まれます。遺産相続後の遺産分割や名義変更には期限はありませんが、期限が決められている手続きもあります。相続放棄と限定承認は、相続の発生後3ヶ月以内、相続税の申告と納税は相続発生後10ヶ月以内に行わなければいけません。

また、遺産分割を行わないうちに相続人が死亡すると、その相続人も遺産分割に加わることになり、より困難になります。早めに手続きを済ませておくようにしましょう。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要ですが、行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選定、または失踪宣告を行うことになります。失踪宣告が認められれば、その相続人は死亡したと見なされます。

そのため、失踪宣告を受けた人の相続も発生します。失踪宣告後、生存していると確認されれば、失踪宣告を取り消すことができます。遺産相続で受け取った財産が残っている場合には本人に返還しますが、売却した不動産や消費した金銭などは返す必要はありません。

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