DINKS層の遺産相続

近年、子供をあえてもうけないというDINKS層の人々がいます。そんな夫婦二人で生活している中、夫が先に亡くなってしまった場合、自宅マンションと預貯金を遺産相続すれば今後の生活はさほど問題がないということも多いものです。しかし、いざマンションの名義を変更しようとすると夫の兄弟が共同相続人になっていることが発覚することもあります。実は遺産相続の対象となるのが自分だけと思い込んでいて、ふたを開けてみると他にも共同相続人いて驚くというケースは珍しくはないのです。

特にDINKS層の場合、お互いだけが相続人だろうと考えている人が多いのですが、実際は違います。子供がいない場合は、残された配偶者に加えて、亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹が、両親も兄弟姉妹も亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供が相続人になるのです。このように、遺産相続では自分以外に共同相続人がいる場合もあり、そのケースでは一人の意思では相続の手続きができません。そのため、不動産の名義変更や銀行口座の解約ができず、相続人と生計を一つにしていた配偶者はとても困ることになるのです。

また、相続人が被相続人よりも先に死亡した時に、相続人の子供や孫が繰り上がって死亡した相続人と同じ順位の相続人になる代襲相続が発生するとさらに関係者が増えていきます。このようなことは被相続人が高齢になるほど起こりやすく、後に発覚した時には行政書士などに相談するか、事前の対処法としては、夫婦で互いに遺言書を作成しておくことが重要です。

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