遺産相続と小規模宅地の特例

遺産相続をした場合の相続税の申告期限というのは、基本的には被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内とされています。その間に遺産の内容を調べ上げて申告書に記入できる状態にしておく必要があるため、不安があれば弁護士や税理士といった専門知識をもったところに依頼をするという方法があります。遺産相続については、相続税が大きく軽減されるしくみがいくつかあり、そのなかには小規模宅地の特例とよばれるものが含まれています。被相続人が事業のために用いていた宅地、または居住のために用いていた宅地については、一定の限度面積以内であれば、相続税の計算上、課税価格として算入される価額から50パーセントまたは80パーセント減額となるのです。

たとえば、遺産相続をした人が被相続人名義の住宅で同居しており、その住宅を相続したという場合には、敷地である土地の面積が330平方メートルまでであれば、評価額が80パーセント減額されるということになり、たいへん有利となります。ただし、気をつけなければならないのは、複数の相続人の間で遺産相続についての協議がまとまらずに対立してしまったといった場合です。もしも申告期限に間に合わなくなれば、この小規模宅地の特例は使えなくなり、多額の相続税を納付しなければなりません。いったん見込みとして申告し、その際に3年以内に遺産分割をするという届出書もあわせて提出するという方法もありますが、さらに3年経過しても遺産が未分割の場合は、分割できないやむをえない理由があったことについて、税務署長の承認を受けなければなりません。

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