遺産相続の手続きはまず遺言の確認から始めよう

両親や兄弟など、自分の身内が亡くなったら、遺産相続の手続きをはじめなければなりませんが、はじめて自分で相続手続きを行う際にはまず何から始めれば良いのでしょうか。遺産相続の手続きにおいてまず真っ先に行うべき作業は、遺言の有無を明らかにすることです。遺言の存在が明らかになっているかいないかで、その後の遺産相続手続きの進め方がかわるため、まずは遺言がのこっているかを確認しましょう。遺言が見つかった場合は、相続人があつまって、この遺言通りに遺産を分割するか、遺産分割協議を行って分割するかを決めることになりますが、遺言を公正証書として残していない場合は検認と呼ばれる手続きが必要となります。

これは、家庭裁判所に検認の申し立てを行い、裁判所内で申立人、相続人、裁判官の三者の立ち会いのもとで遺言の形状や内容を確認する手続きで、これを行うことで発見された遺言には検認済みであることを証明する文書が添付され、形式上有効なものとなります。ただし、内容の有効性を確認するための手続きではないので、遺言の内容をめぐって相続人間で争いが起こった場合は、別途訴訟提起などをしなければなりません。なお、遺言を見つけたら、一刻も早く開封して内容に目を通したいところですが、法律の規定により、検認の手続きが必要となった場合に遺言が書かれた書類を開封したり、勝手に遺言を執行したりしてはならないことになっています。一刻も早く内容に目を通したいのであれば、見つけた後すぐに裁判所に検認の申し立てを行いましょう。

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