相続と遺産分割について

遺産分割の時期については、期限は特にありませんが、相続放棄や限定承認は3ヶ月以内が原則となっており、税金の配偶者控除も遺産分割を終えていることが前提となっています。したがって、なるべく早い時期に協議をすることが望ましいといえます。遺産分割の手続きは、まずは相続人を確定することから始めます。一人でも欠いていれば、協議がまとまっても無効になってしまいます。

そのため、亡くなった人の戸籍をもれなく全て取り寄せて、相続人の調査を行います。次に、遺産の範囲を確定して財産目録を作ります。協議は、相続人全員の参加が原則です。遺言で包括受遺者がいる場合には、その人も参加します。

遺産分割は、遺言がある場合にはそれに従いますが、全員の合意があれば、遺言内容や法定相続分に従う必要はありません。全員の合意で協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。これは、不動産登記や銀行預金の名義変更などに必要になります。協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に申し立てます。

調停、審判のどちらでも申し立てられますが、通常はまず調停を申し立てます。調停で合意できたときには、調停調書が作成されます。この調書は確定した審判と同様の効力を持ちます。調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行します。

審判では、家事審判官が事実の調査と証拠調べを行い、当事者の希望も入れて審判を下します。審判に対して不服がある場合には、2週間以内に即時抗告の申し立てをします。抗告審は高等裁判所で行われます。相続登記の義務化のことならこちら

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