遺産相続の法定相続人について

遺産相続が起きた際、誰がどのような順番で相続人になるのかということは、法律で決められています。これを、「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、以下の順番で遺産相続を行います。第1順位は、「子」。

被相続人(遺産相続をされる人)より前に子が亡くなっている場合は、孫やひ孫に順番が移ります。第2順位は、「父母」。子がいない場合に相続人となります。これも、被相続人より前に父母が亡くなっている場合は、祖父母などに順番が移ります。

第3順位は、「兄弟姉妹」。子も父母もいない場合に相続人となります。同じく、被相続人より前に亡くなっていれば、甥や姪などが受け継ぎます。そして、配偶者は常に最優先で相続人となります。

これらの法定相続人は、各自がどれだけの割合で相続するのかということについても法律で決められています。これを、「法定相続分」といいます。相続人が配偶者だけの場合は、すべての遺産を貰うことができます。配偶者と子が相続人の場合は、それぞれが2分の1ずつ貰います。

配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2を、父母が3分の1を貰います。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。そして、子、父母、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、それぞれの法定相続分を均等に分けることになります。例えば、配偶者と子供3人というケースであれば、子供3人は2分の1を均等に分けるので、それぞれ6分の1ずつ貰うということになります。

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