遺言書と異なる内容で遺産分割をする相続人

相続をするとき、誰に何を相続させるのかということが遺言に書かれている場合、基本的にはその内容に従って遺産分割が行われます。ただ、故人が慎重に考えていたとしても、残された相続人たちにも事情がありますから、その内容に従えないということもあります。そのようなときにどうするのかというと、相続人全てが同意するのであれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことが可能です。例えば、配偶者の取り分を子どもに多く分けたいというときです。

この内容で損をするのは配偶者だけですが、配偶者自らがそれに賛同していれば、他に反対する人は出てくるはずがありません。つまり、全員の合意が形成されて遺言とは異なる遺産分割が行われます。あるいは、遺言書が遺産分割の後に行われたというときにも、このケースが適用されます。どういうことかというと、遺言書がなかったときに遺産を皆が納得する形で分割していていたとします。

遺言書が出てきて、その書かれている内容がすでに行われた内容と不一致であった場合、再び遺産を分けるということになってしまいます。もしも、すでに遺産を処分していた時にはその作業は面倒なことになります。それに、皆に不満がないのであれば余程のこと、例えば婚外子の認知などや他人への遺贈などが書かれていない限り、再協議をする必要はなくなります。最終的に、再協議が必要かどうかは、指定された遺言書執行者が決めることですが、遺言書と異なる内容での相続が行われるのです。

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