相続の流れと遺産分割

相続は、人が亡くなったときから開始します。手続きの中には期限が決められているものもありますが、基本的に亡くなった日が基準になりますので注意しましょう。一般的な流れは次のようになります。まずは、遺言の有無を確認します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合には、開封せずに、家庭裁判所での検認手続きをします。書き方に問題のある遺言は、法的に無効になることがありますが、検認では有効無効の判断はされません。検認とは別の手続きで訴訟をして、裁判所に判断をしてもらいます。次に、法律上の相続人を調査して確定します。

亡くなった人の戸籍を全て取り寄せて調べることになります。遺産の範囲についても調査して確認します。預貯金などプラスの財産だけでなく、ローンや借金などマイナスの財産についても調べます。3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをすれば、負債がある場合でも返済が免除されます。

続いて、相続人全員で遺産分割協議を行います。全員の合意があれば、分割の方法や割合は自由に決められます。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用します。相続財産が基礎控除を超える場合や税金の軽減などの特例を受ける場合には、税金の申告をして納税します。

基礎控除の範囲内なら手続きは不要ですが、特例を活用した結果非課税になった場合には、その旨の申告が必要になります。申告と納税の期限は10ヶ月以内となっているので、それまでに遺産分割協議を終えている必要があります。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です