相続登記が義務化されます

現在の法律では相続登記をするかどうかは相続人の考え方次第でしたが、法律(不動産登記法)が改正され、令和6年4月1日以降に不動産を相続したときは相続人は必ず登記をしなければならず(義務化)自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしなかったときは10万円以下の過料を科されることになりました。また、令和6年4月1日前に相続した相続人が登記をしないままでいたときも令和6年4月1日から3年以内に登記することの義務化と、登記しない場合に10万円以内の過料を科すことも決まりました。ただし、相続人が重病な状態であり相続登記を行うことが困難であるなどの正当な理由のあるときは、3年以内に登記しなくとも過料を科せられることはありません。なぜ過料の罰則を付けてまで相続登記を強制(義務化)したのかですが、不動産登記簿に記載されている所有者がすでに死亡しているにも関わらず相続登記がされていないため現在の所有者を把握することが難しいなど、所有者不明の土地が増加しているため公共工事が円滑に進まない、土地が管理されないまま放置され隣地に悪影響を及ぼすなどの問題が生じていますが、高齢化の進展により死亡者が増加し更なる問題の悪化を防止するための対策として考えられたものです。

義務化されるとはいえ、不動産価値の高い都市部や不動産取引の活発な地域では現在でもほぽ確実に相続登記されているはずですのでさほど問題はないと思いますが、過疎地域などほとんど不動産取引のない地域においては所有者が元気なうちに後の処分をどうするのか関係する縁者間で今から十分考えておく必要があります。

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