相続登記の必要書類の中には作成が必要なものもある

相続登記を行う際には、様々な公的書類を必要書類として取り揃えて提出しなければなりませんが、その中には新たに作成をしなければならないものも少なくありません。特に難しいとされているのは、遺産分割協議書です。これには相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があり、その競技内容に全員が同意していることを示さなければなりません。相続を行う際に最も問題となるのは、相続人全員が様々な分野の方法について納得する事ですが、特に不動産の場合にはすべての相続人が納得できる方法を見つける事は非常に難しいものです。

現金の場合には相続人全員に均等に分配することで基本的には全員が納得し、また法律的にも公平であると認められるものとなるため、非常にわかりやすい結論となります。しかし不動産の場合にはこれを分割することができず、一般的には共同名義にするか相続人の中の1人に相続するといった形が多くなります。そのためこの結論に異議を唱える者が現れることも多く、最後まで揉めてしまう原因となることも少なくありません。これらの必要書類を早急に取り揃えるためには、相続問題の解決の経験が豊富な弁護士や司法書士に相談するのが良い方法です。

法律的な見地から公平な分割の方法をアドバイスするとともに、相続登記の手続きをスムーズに行ってもらえるため、短期間で相続人全員が納得できる解決方法を導くことができます。相続登記はその手続きも煩雑な上書類の取りそろえに時間がかかることから、これらを専門家に依頼することで迅速に必要書類を取り揃え登記を行うことができるのもその理由です。相続登記の必要書類のことならこちら

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