相続登記の義務化で困ったら司法書士へ

これから相続登記が義務化されるらしいけれど、未登記の不動産を所有しているので困っている、あるいは相続した不動産が実は未登記であることが判明して、あらためて相続登記したけれど、相続人が増えたり権利者が複雑になって、手続きが進まずに悩んでいる等、相続不動産にまつわるこのような困りごとや悩みごとは、決して珍しいことではありません。不動産を未登記のまま放置すると、後で遺産分割協議が手こずったり、不動産を売却や担保できない、あるいは第三者に先に登記されて、結果的に不動産の所有権を主張できなくなる等、様々なリスクを招くことにもなります。それどころかさらに注意しなければならないのが、相続登記が義務化されたことです。法律が改正されたことによって、2024年を目処のこの改正法が施行されることになっています。

もし相続不動産の取得を認識した日から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下の過料を課せられることになります。また相続登記を済ませたとしても、その後に不動産の所有者の氏名や住所に変更があり、その登記を2年を超えて怠れば、やはり5万円以下の過料が課されます。いずれにしても相続登記の義務化によって、これまでのように不動産を未登記のまま放置するのは、大きなリスクになると言えるでしょう。とはいえ、相続や登記の問題を解決するには、専門的な知識やノウハウが不可欠。

素人の方だけでは難しいので、まずは登記のプロである司法書士へ相談するのがベターです。

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