相続登記を行う場合の必要書類とは

身内が亡くなったなどの理由から相続登記を行うことがありますが、頻繁にするものではないのでどうやって行えばいいのか、必要書類などご存じの方はさほど多くないかもしれません。相続登記とは、正式には「相続による所有権登記」と呼ばれるもので、土地や建物の所有者が亡くなった場合にその名義を亡くなった方から引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きをいいます。相続登記をせずにそのまま放っておくこともできますが、亡くなった方の名義のままにしていると、例えば土地や建物をすぐに売ることができない、遺産分割協議が難航するなどさまざまなトラブルが発生してしまう可能性がありますので、できれば済ませておくことをおすすめします。相続登記の申請ですが、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合があります。

自分で行う場合の必要書類ですが、相続財産の特定を行うために土地の登記事項証明書、登記済権利証や登記識別情報・登記完了証、固定資産税納税通知書、土地の名寄帳を取り寄せなくてはいけません。また、被相続人の死亡や相続人の範囲を第三者に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍や被相続人の住民票の除票などが必要です。戸籍が集まったら内容を確認し、相続人の範囲を確定します。特に遺言書はない場合は、遺産分割協議を行い書類を作成しますが遺産分割協議書には相続人全員の署名、捺印が必要で、相続登記の際には全員分の印鑑証明書も添付します。

これらの必要書類を取り寄せることができれば、法務局のホームページ等から登記申請書を入手して作成していきます。遺言書の有無によって準備物や流れも変わるので、不安があれば司法書士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。

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