相続登記義務化と同時に新設される相続人申告登記とは

相続登記の義務化は2024年4月1日からはじまる予定ですが、同じ日に相続人申告登記とよばれる制度も開始される予定になっています。これは、相続で不動産を取得した人が登記官に対して、登記簿上の所有者が亡くなる等の理由で相続が開始されたことと、自身が不動産を相続した人であることを申し出る制度です。相続登記の義務化が実施されると、相続で取得した不動産の持ち主は、その取得した事実を知った日から3年以内に所有権移転登記などを行わなければならず、義務を怠ると罰則が科されます。しかし、遺産分割協議で合意形成に時間がかかっている等の事情により、期限内に登記手続きを完了させるのが難しい場合があります。

また、法定相続分にしたがって遺産分割を行う場合、登記申請時に提出する書類を集め終えるまでにはたくさんの時間とお金がかかります。相続登記の義務化とともに実施される相続人申告登記制度は、期限内に義務を履行することが難しい場合の救済措置となりうる制度です。相続人申告登記の効力が及ぶのは、申請者本人のみです。しかし、相続開始後にこの手続きを済ませておけば、所有権移転登記を行う義務を履行したものとみなされ、期限内に正式な名義変更を行えなくても罰則が科されることはなくなります。

ただし、効果は一時的なものであり、不動産を相続する人が確定した日から3年以内に所有権移転登記を行わなければ、義務を怠ったとみなされて罰則の対象になります。また、この制度がはじまっても、所有権移転登記を完了させていないと譲渡などができない点は変わりません。

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