不動産の相続登記の必要書類

相続登記は必要書類を用意してから申請を行うのが通例です。相続登記の必要書類は相続の状況によっても異なり、例えば特定の相続人に不動産を残すように故人が遺言していた場合には遺言書が求められます。また、登記を行う不動産に対して複数の相続人が存在している場合には、共同相続人全員が同意した遺産分割協議書の作成が必須となるでしょう。いずれの場合も相続登記の必要書類が欠けると手続きを行えないため、事前に入念にチェックすることが重要です。

相続登記の必要書類としては、遺言により相続を指定された場合には遺言書、複数人の相続人の同意を取った遺産分割協議書などが求められます。被相続人である故人の戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票も用意します。さらに相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票か戸籍の附票、遺産分割協議を行った場合には全員の印鑑証明書も提出します。これらに加えて登記変更を行う不動産の固定資産評価証明書も用意しておきましょう。

相続登記の必要書類一式の中でもっとも準備に手間がかかるのは、故人の戸籍謄本一式です。故人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍を揃えなければいけません。生前に本籍地の変更を繰り返していた被相続人の戸籍を揃えるためには、戸籍があった土地の役所まで赴いての請求が必須です。場合によっては戸籍謄本を揃えるために大掛かりな移動を行うことになるでしょう。

さらに明治や大正など時代によっては直筆の筆致が読みにくい可能性も考えられます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です