債務整理の自己破産には、メリットとデメリットがある

借金に苦しんでいる人の場合には、国の救済手段として法律的な手続きを行うことで解決させることが可能な方法があります。法的な手続きで借金問題を解決できる方法として債務整理があるわけですが、代表的な手続きとして自己破産や任意整理、民事再生などがあります。どの手続きを行うかは借金を抱えている人の状況によって、どれが最適であるかの判断は変わってきます。全ての借金を免除してほしい場合や、自動車や住宅を失うことなく借金問題を解決させたいなどの債務者におけるニーズによっても、どの手続きが良いのかは変わります。

借金額がどうしても返済していくことが不可能なほどに膨れ上がっているときには、債務整理の中でも自己破産の選択を行うことが最適です。自己破産の手続きを行うことによって、抱えている全ての借金の返済義務を免除してもらうことが可能になります。自己破産は借金の全てを帳消しにできる大きなメリットがある反面、任意整理や民事再生よりもデメリットの面でも大きくなります。1つ目のデメリットとしては、保有している財産を手放さなくてはならない点があって、住宅や自動車などをどうしても手放したくないと考えるときには債務整理の手続きの中で民事再生を選択するしかなくなります。

2つ目のデメリットは、官報に掲載される点があります。官報は一般的には他人が見ることは少ないと言えますので、誰かに自己破産の手続きを行ったことが知られるということは少ないでしょう。ただし、貸金業者などは官報によって債務整理を行っている人を確認しますので、およそ7年から10年ほどの期間において貸金業者から借り入れを行うことが難しくなります。

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