債務整理の任意整理であれば財産を失わずに済みます

貸金業者などから借り入れを行って、抱えてしまった借金額が大きくなることで、返済していくことが難しいときには弁護士などの法律の専門家に相談することで債務整理の手続きができます。債務整理の手続きには様々な種類があって、抱えている借金額や債務者の収入によって最適な手続きが異なります。債務整理の手続きとしては自己破産が最も有名なものとなりますが、すべての借金の支払いを免除できる代わりに、財産を処分しなければなりません。財産を保有していて失うことなく借金問題を解決したいときには、債務整理の中でも任意整理の手続きを行うことがおすすめとなります。

任意整理では利息のカットや、返済可能な支払額に変更してもらうなどの手続きが行えます。任意整理とは任意によって借金の整理を行う意味の手続きで、裁判所や公的機関を経由することなく債務者と債権者が話し合いを行うことで、現状における返済額や利息の減額をしてもらえるように交渉をして、借金額の圧縮をする手続きです。貸金業者との借り入れ契約においては、利息制限法という法律が適用されますが、10万円未満の借り入れのときには20%、100万円未満の借り入れのときには18%、100万円以上の借り入れのときには15%と上限利息が定められています。この法律によって定められている制限を超えた利息が付けられているときには、支払う必要はありませんので、過去において過払いが発生しているときには再計算を行うことで払いすぎている利息分を減額してもらうことが可能です。

任意整理の手続きでは、現在や過去において支払いをしすぎた部分を債務の金額から差し引くことによって、借金額の減額を行います。不動産相続の司法書士のことならこちら

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