債務整理の任意整理に応じる理由

任意整理とは、裁判所などを利用せずに和解する方法を指します。利息を一部カットしたり、借金を減額してくれたりすることが多いです。「任意」の反対は「強制」です。ですから、任意整理による債務整理は法的な強制力はありません。

ですから、債権者との話し合いで行うことになるのです。実際のところ、個人で債権者に掛け合って交渉を成立させるのは難しいために、弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼することが多いです。債権者としては、債務者が債務整理を行おうがどうであろうと、貸したお金を返してもらうことができれば良いのですから、わざわざ任意整理に応じる必要はありません。約束通りに返済できないから、条件を変えてくれと行ってくるのですからたまったものではありません。

法的にこれに応じる義務はないのですから、応じなくても良いのです。それにもかかわらず任意整理に応じる理由は、その方が有利だからです。もしも任意整理に応じなかった場合、債務者は別の方法で債務整理を検討するでしょう。この場合、自己破産が行われるケースが多いです。

自己破産をすると借金はすべて帳消しになり、債務者の資産の一部が借金の返済に充てられます。現実的には債権者が回収できる資金は少ないと言わざるを得ません。それならば任意整理に応じて、元本だけでも返済してもらえるような計画を立てた方が良いと判断するわけです。法的な強制力はありませんが、自己破産という制度があるために、任意整理が成立しやすくなっていると言えるでしょう。

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