遺産相続で知っておきたい相続の基本

遺産相続では、さまざまな法律用語や手続きがあり、初めての場合には戸惑ってしまうかもしれません。まずは、相続人や法定相続分について基本的なことを知っておきましょう。亡くなった人のことを「被相続人」といい、被相続人の財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。被相続人の配偶者は、常に相続人ですが、内縁関係や離婚した元配偶者は相続人になりません。

その他、相続人になるのは、第一順位が子、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となります。子が死亡している場合には被相続人の孫、孫が死亡している場合には被相続人の曾孫までが、第一順位の子に含まれます。これを代襲相続といいます。第二順位の父母には、父母が死亡している場合には、被相続人の祖父母までが含まれ、兄弟姉妹には、死亡している場合に被相続人の甥姪までが含まれます。

遺産相続では、相続人全員の同意があれば、自由に遺産分割を行うことができます。話し合いで決まらずに裁判で決める場合には、取り分は基本的に法定相続分となります。法定相続分は、配偶者と子の場合には、配偶者が1/2、子が1/2、配偶者と父母の場合には、配偶者が2/3、父母が1/3、配偶者お兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4と決められています。子、父母、兄弟姉妹が複数いれば、均等割りします。

非嫡出子が相続人になるには、父からの認知が必要で、法定相続分は、嫡出子の1/2となります。遺産相続時に遺言があった場合、原則として遺言を優先させますが、相続人には法律上認められた最小限の権利があります。これを遺留分とよび、法定相続分の半分になります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

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