配偶者の負担を減らす遺産相続の準備

遺産相続の手続きを進めるには原則としては共同相続人全員の同意が必要になります。仮にほかの共同相続人が遺産はいらないよと口頭でいってくれたとしても、単にほかの人たちは遺産をいらないといっていると銀行の窓口でいっても、口座の解約や名義変更などはできません。結局のところはその旨の書類を提出したり、押印を要求されることがほとんどです。それ以上に困るのが、遺産相続に関して、共同相続人の同意が取れない場合になります。

自分の兄弟姉妹ならともかく、配偶者の兄弟姉妹あるいは甥っ子や姪っ子となると、とても仲が良くてお互いに行き来があるという人のほうが少なくなるものです。また、遺産相続となるとお金の話がついてくるので余計に連絡もしづらくなります。そこで、子供がいない場合は特に共同相続人が増える可能性が高くなるため、そのことが手続きだけでなく、遺産分割協議も難しくなる原因になりますから、配偶者に全財産を相続させるという遺言を夫婦お互いにのこすように対策を講じるのです。一定の相続人には遺留分はありますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんから、配偶者の両親も亡くなっている状況であれば、お互いに遺言書をかくことで、配偶者が全財産を受け取ることができます。

また、遺言書は故人の最後の希望ですから、遺留分をもつ相続人であっても、配慮して希望通りにしてあげようと考えることが多くなっているのです。このように、遺言書を書いておけば残された配偶者の負担はグッと減らすことができますから、できれば公正証書遺言にしておきます。

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