遺産相続で遺言書を書いた方が良いケース

人が死亡するとその人が有していた権利や義務は、相続人に承継されることになります。誰が相続人になるか、どれだけ相続できるかは法律で規定されていて、この規定を覆すためには遺言書を書く必要があります。遺言書があれば、亡くなった人の財産は、遺言書に書かれた人に承継されるので、遺産相続をめぐるトラブルを回避することができます。家庭が円満であれば相続で揉めることもないかもしれません。

しかし、複雑な事情を抱えている家庭もあるはずです。以下では、遺言書を書いておいたほうが良いと思われる遺産相続のケースを挙げています。まず、子どもがいない夫婦の場合です。夫がなくなると、相続人は妻と夫の両親となりますが、夫の両親が亡くなっている場合には、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

この場合、遺産分割協議は配偶者と夫の兄弟姉妹で行なうことになります。遺産が長年夫婦で住み続けている家だけで、他にめぼしい財産がない場合、この家をめぐって夫の兄弟姉妹が権利を主張してくるかもしれません。この場合、最悪、妻は自宅を失うかもしれません。次に、不倫相手との間に子どもができて、その子を認知していた場合です。

被相続人が亡くなり、妻と子どもが相続人になりました。そこに認知を受けた子どもが現れて、相続権を主張してきたのです。妻と子どもはその子の存在を知りませんでした。この場合の遺産分割協議がどうなるかは、推して知るべし、といったところでしょう。

いずれのケースも被相続人が、あらかじめ遺言書を書いていれば、遺産相続のトラブルを回避できます。自分の意思を遺言書にしたためておけば、相続人はそれに逆らうことはできないからです。最初の例では、遺言書に自宅は妻に相続させると書いておけばよいし、後の例では認知した子にも配慮した遺言書を書いておけばよかったわけです。

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