遺産相続を放棄するには

相続が発生すると、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金やローン、滞納金などのマイナスの財産についても、遺産相続することになります。自分が知らない借金でも、法律上は返済の義務が生じることになり、あまりに理不尽ということで、これを救済するための制度があります。これが、「相続放棄」と「限定承認」です。相続放棄は、被相続人の財産の全てを放棄して、遺産相続を一切しない方法です。

遺産よりも借金が明らかに多ければ、この方法を取るとよいでしょう。相続放棄するには、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出します。相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人ではなかったと見なされ、代襲相続は行われません。また、後から撤回はできませんので、プラスの財産が見つかっても相続できません。

相続放棄すると、権利義務が他の相続人に回るので、借金の返済を回避するための放棄なら、他の相続人も相続放棄する必要があります。限定承認は、相続人が得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済するという、条件付きの遺産相続方法です。債務がどの程度あるか不明なときや、相続財産の売却価格がいくらになるか分からないときに有効です。限定承認は、相続人全員が行う必要があり、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述書を提出します。

限定承認が受理されたら、原則として撤回はできません。

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