遺産相続手続きの流れ

遺産相続は、亡くなった人の遺産を配偶者や子ども、孫に受け継ぐことです。相続は被相続人が亡くなったと同時に開始され、開始の手続きはありませんが、遺産の分割や名義変更、相続税の納付などの手続きが必要となります。遺産相続の手続きの流れについて見ていきましょう。まず、遺言書の有無を確認しますが、遺言書が公正証書遺言書以外なら家庭裁判所に検認を申し立てます。

検認しなかったとしても無効にはなりませんが、変造の疑いなくスムーズに遺産相続を進めるためにも必要な手続きです。次に、法律上の相続人を確定するために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や法定相続人の戸籍謄本を集めて調査します。相続財産についても調査し確定します。不動産や預貯金の他、ローンや借金なども全て調べます。

負債を受け継ぎたくない場合には、相続放棄や限定承認ができますが、これは相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意の元に遺産を分割します。相続では遺言が優先されますが、法定相続人は遺留分が保障されています。遺産分割の決定後、相続税の計算を行い、申告と納付手続きを行います。

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。遺産分割協議に基づいて、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更を行います。期間は決まっていませんが、不動産は名義変更をしないと売却等できませんので注意が必要です。相続登記の義務化のことならこちら

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です