外国人の遺産相続は性質が異なる

日本国内で遺産相続が行われるのは、何も日本人に限定されているわけではありません。外国籍を持っている外国人が日本国内で亡くなったときも、遺産相続が行われます。外国人が日本国内で亡くなった場合の遺産相続はかなり複雑で、実際にそのような案件に出会ったときには必ず専門の弁護士や司法書士に相談しなくてはいけません。基本的に、外国籍を持っている人が日本国内で亡くなった場合には、まず日本国内の法律に従うのか本国の法律に従うのかを調べなくてはいけません。

これは、亡くなった人の国の法律に依存することになるため詳しく調べなくてはいけないのです。外国人が亡くなったときには、日本国内において不動産の登記を行わなくてはいけないのかどうかも調べなくてはいけません。外国人が日本国内の不動産を所有していた場合には、渉外登記と言って外人専用の登記がされているためその引継ぎをする必要があるのです。一般的に、外人が日本国内で不動産を購入するときにはその手続きの複雑さから専門の不動産会社と専門の法律家が代替で話し合いをしなくてはいけません。

大使館から書類を要求したりする必要性もあるため大変なのです。遺産相続に関しては、確かに法定割合などの規定が存在しますがそうした規定が必ずしも全ての人に適用されるわけではないということを理解しておきましょう。特に、外国籍を持っている人は手続きが難しくなるため事前にしっかりと手続きの準備をしておくことが賢明です。

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