相続における遺産分割について

相続人が複数いる場合には、どのように遺産分けするかを決める必要があります。遺言があれば優先されますが、あっても分割方法が書かれていない場合には協議して決めなければいけません。全員の合意があれば、分け方や割合は自由ですが、主に次の3つの方法があります。「現物分割」は、遺産を個別に振り分ける方法で、不動産や預貯金など、一つずつ誰が受け取るかを決めていきます。

一番基本的な方法になりますが、取得格差が大きいときには、一部の資産を売却して調整したり、後述する代償分割を使ったりします。「換価分割」は、遺産を売却して金銭に換え、それを各人に分ける方法です。相続分をきっちり分けたい場合にこの方法を用いますが、遺産を処分するための費用や譲渡所得税の考慮が必要です。「代償分割」は、相続分以上の財産を得る代償として他の人に自分の資産から金銭を支払う方法です。

法律上、協議の期限は決められていませんが、税務上の軽減措置を受けるためには、相続開始から10ヶ月以内に確定する必要があります。ただし、3年以内に確定すれば、さかのぼって適用されますので、遅くても3年以内には確定させましょう。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停の相手方は、相続人全員になります。

何度か調停を繰り返しても全員の合意に至らなかった場合には、自動的に審判に移行します。審判では家事審判官が決定し審判を下します。異議がある場合には期限までに即時抗告をし、最終的には訴訟になります。

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