相続人に未成年が含まれる場合の遺産分割

遺産相続では、遺産分割を話し合いで決める必要があります。その場合は、相続人全員が参加して同意しなければなりません。しかし相続人の中に未成年がいると、未成年は遺産分割協議に参加することができません。通常は未成年が法律上の問題に関わる時には、親や後見人が「法定代理人」としてサポートします。

しかしその親まで相続する立場だと、互いの利益が相反するので代理人になることができません。親が法定代理人になると、子どもの意思とは関係なく、親の都合の良い方向に話が進む可能性があるためです。よって「特別代理人」を立てることになります。特別代理人を選ぶ大前提として、遺産分割協議に全く関係ないことが挙げられます。

条件を満たしていれば、親戚など親しい間柄でも構いません。しかし協議は公平に行われるのが好ましく、専門的な知識がある方が安心できます。そこで弁護士や税理士などに依頼して特別代理人として協議に参加してもらうことが一般的です。亡くなった父親の内縁の妻が母親である場合は、内縁の妻には相続権がないので、法定代理人になることが可能です。

しかし子どもが2いると、その子どもたちの間には利益の相反があるので、一人の母親が2人分の代理人になることができません。一人の子どもの法定代理人になったら、残ったもう一人には特別代理人を選任します。特別代理人になる手続きは、親権者が家庭裁判所で申請を行います。もし子どもがもうすぐで20歳になるならば、成人を待って協議を開始するという方法もあります。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です