相続登記の義務化で注意すべきポイントとは

未登記のまま長期にわたり放置した相続不動産を売買できずに困っている、相続した未登記の土地を登記したいけれど、権利関係が複雑で連絡も取れない等、相続登記に関するトラブルではこのようなケースも少なくありません。相続した不動産を所有することになれば、名義変更にともなって登記をすることが原則ですが、これまでは義務ではありませんでした。しかし前述したようなトラブルが社会問題化したことによって、相続登記の義務化を定めた改正法が2024年を目途に施行されることになりました。この改正法が施行されると、新たに相続で所有した不動産はもちろん、これまで未登記のままで放置されている不動産まで義務化の対象になるため、該当する人は注意しなければなりません。

特にこの改正法で注意すべき大きなポイントとしては、罰則が規定されたことです。例えば相続した不動産を3年の期限内に登記しなければ、10万円以下の過料が課されます。同じく不動産所有者の氏名や住所に変更があった場合も登記は義務化され、2年の期限内に登記しないと、5万円以下の過料が課されます。ただし相続不動産の登記については、遺産分割協議が不調で3年の期限に間に合わない場合でも、一時的に法定相続分による相続登記をするか、自分が相続人であることを期間内に法務局へ申請することによって、罰則を免れることが可能です。

とはいえ、遺産分割協議がまとまって不動産の相続が決まれば、そこから新たに登記義務を負うことになるので、注意が必要です。なおこの改正にともなって、これまでは相続人全員による登記を原則としていたものから、単独でも登記申請を可能として、登記義務化の促進を図っています。

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