相続登記の義務化で抑えておきたいポイントとは

未登記の土地を相続したけれど、過去の相続人が不明で名義変更の手続きが進まない、長期にわたり放置した未登記で相続した家の所有権について、親族間で争いが発生した、相続した土地を担保にして融資を受けたいのに、未登記のために審査に通らず困っている等、相続登記に関するこのような悩みやトラブルのケースは枚挙にいとまがありません。そこで社会問題にもなった未登記の相続不動産については、義務化を定めた改正法が2024年を目途に施行されることになりました。この改正法には幾つかの特徴がありますが、最も抑えておきたい重要なポイントは、罰則規定があることです。例えば相続した土地を3年の期限内に登記しないで放置しておくと、10万円以下の過料に。

また相続不動産の所有者の氏名や住所に変更があった場合も、2年以内に変更登記することが義務化され、これを怠れば5万円以下の過料が課されます。さらに相続登記の義務化で忘れてはならないのが、これまで未登記であった相続不動産についても、罰則規定の対象になることです。したがって未登記の不動産を所有しているのであれば、今からでも速やかに相続登記の申請を行うことが無難です。ただし遺産分割協議がまとまらずに、登記期限の3年を経過してしまうようなケースでは、法定相続分による相続登記をするか、自分が相続人であることを期間内に法務局へ申請するなどして、一時的に過料を免れることが可能です。

しかし改正法の施行前に法定相続分の登記をして、施工後に改めて遺産分割協議をした場合には、やはり3年以内に登記をする必要があるので注意しましょう。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です