義務化される相続登記

身内が亡くなったことにより不動産を承継するのであれば、相続登記を行わなければなりません。法務局に行って所有権の移転登記や抵当権の抹消登記、根抵当権の抹消登記などをする必要があります。しかし法務局は基本的に平日しか開いていないため、日中働いている人は手続きが難しいかもしれません。事前に準備しなければならない書類も多く、相続登記をせずに放置してしまっているケースも多数存在してきました。

しかし2024年からは相続登記が義務化されるので、今まで以上にきちんと対応する必要があります。相続登記の義務化によって、相続発生後3年以内に登記申請を行わないと罰金を科されるように決定されました。このように聞くと負担に感じる人もいるかもしれませんが、不動産を承継した時に正しく登記手続きを行うことは非常に大切です。土地の所有者が変更になったことを申請することで、不動産登記簿謄本上に正しい情報を載せることができるからです。

権利関係を明確にしておくことは、今後不動産を守っていくためにも非常に重要な作業でしょう。相続登記が義務化されたことにより、相続発生時には相続人たちが協力して手続きを行う必要があります。しかし遠方に住んでいたり仕事が忙しかったりするケースも少なくありません。そうした際には不動産相続のプロである司法書士に相談するのがおすすめです。

必要書類の準備を行ってくれたり手続きの流れなどを的確に説明してくれたりします。

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