相続登記の費用について

不動産の所有者が亡くなった場合には、故人から新たな所有者に対して名義を変更する所有権移転登記が必要になります。所有者がなくなり不動産の住所地を管轄する法務局で行われる所有権移転登記は相続登記と呼ばれています。この登記には登録免許税が必要になり、申請書や添付書類も用意しなければなりません。相続登記には対象不動産の固定資産税評価額の0.4%が登録免許税として課税されます。

固定資産課税台帳価格に税率をかけた金額に、100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。評価額が1000円未満の場合は1000円として計算し、登録免許税が1000円未満の場合は1000円が納税額です。土地と建物のように複数の不動産について相続登記が必要な場合は、固定資産課税台帳価格を合算した金額の0.4%が費用とされます。登録免許税は書面で申請するときは収入印紙で納め、オンラインで申請する場合には電子納付します。

後払いはなく、いずれの場合も登記申請時に費用を支払わなければなりません。相続登記では登録免許税以外に必要書類を揃えるための費用が発生します。この登記を行うために必要な書類には故人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、相続人の住民票の写しの他に故人の住民票除票の写しなどがあります。戸籍謄本を取得するには1通あたり450円から750円ほどが必要になり、住民票の写しを取得するには300円程度が必要です。

この他に申請を専門家である司法書士に任せる場合には、3万円から7万円ほどの報酬が必要になります。

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