相続登記の具体的な費用とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合に行われる名義変更のための所有権移転登記は相続登記と呼ばれます。不動産の所有者は法務局が管理する登記簿に記録されていますが、法務局が自動的に名義変更を行う必要がありません。所有権を取得した相続人が不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請する必要があります。この登記の主な費用は登録免許税と添付書類の取得費用、司法書士に依頼する場合の報酬です。

添付書類には戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本や戸籍の附票の写しの他に住民票の写しや印鑑証明書などがあります。1通あたりの料金は戸籍謄本が450円で除籍謄本や改製原戸籍謄本は750円です。戸籍の附票の写しは1通あたり300円とされています。住民票の写しや印鑑証明書、固定資産税評価証明書は地方自治体によって料金が異なります。

一般的に住民票の写しと印鑑証明書は1通あたり200円から300円ほど、固定資産評価証明書は200円から400円ほどです。登録免許税は登記申請の際に納付する国税で、税額が土地や建物の固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算します。相続登記の税率は1000分の4と定められているので、1000万円の土地の場合は4万円が必要です。登記原因が相続ではなく遺贈の場合は税率が1000分の20とされます。

法定相続人以外の人が遺贈で不動産を取得した場合は税率が異なるので注意しなければなりません。司法書士の報酬は自由に設定できるため、具体的な費用は各司法書士事務所に問い合わせる必要があります。多くの事務所では基本的な報酬を定めた上で相続人や不動産の数に応じて加算される規定を設けています。

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