相続登記は義務化されることになった

被相続人である親族が亡くなった場合遺言者があればそれに従って遺産が相続されますが、

遺言書がない場合には相続人全員が集まって遺産分割協議を開くことになります。ただ被相続人の財産が金銭など分割しやすいものであれば民法の規定に従えば良いので難しくはないのですが、土地や建物などの不動産がある場合には話が少し厄介なことになるケースもあります。

 

そういった厄介なことを乗り越えて無事に遺産が分割されたとしても不動産を相続した場合にはその後の手続きが大変なことになるので、若し土地や建物などを相続により取得した場合には注意することが大切です。今までは相続登記は義務ではなく登記をしなくても法律に反することはありませんでしたが、法改正により令和6年4月1日より相続登記が義務化されるのでこの点は注意が必要です。自己のために相続開始があったことを知り且つ不動産の所有権を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されたのですが、これは相続を原因とする所有権移転の登記や遺贈を原因とする移転登記が当てはまります。

 

また相続人申告登記も義務化されることになるので注意が必要ですが、こういったことに関しては弁護士や司法書士のような専門家に聞けば詳しく教えてもらえるのでそれほど不安に感じることはないです。このように令和6年4月1日から相続登記は義務化されることになったので、これから相続人になる可能性のある人はこの点に関しては頭に入れておいた方が良いです。

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