ケースごとに異なる相続登記の必要書類について

相続によって不動産を取得した場合に必ず行わなくてはならない手続きとして、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更するための相続登記があります。相続登記をするためにはさまざまな書類が必要となり、相続の状況や相続人が誰になるのかでも異なるので注意が必要です。主な必要書類としては、不動産の性格な地番や家屋番号を記入する時に確認をするための登記事項証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票の除票と相続人全員の戸籍謄本があります。また、不動産取得者の住民票、相続する不動産の固定資産評価証明書、収入印紙、返信用封筒なども必ず用意します。

一方、法定相続分どおりに相続するのではなく、遺産分割協議によって相続内容が決定した場合には、そのことを証明するための遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書なども重要な必要書類です。同じく遺言によって法定相続人が相続する場合には、必要書類として遺言書も提出します。さらに遺言によって法定相続人以外が相続するケースの相続登記では、遺言書だけでは不備となり、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者専任審判謄本、相続人の印鑑証明書といった書類も追加で準備しなくてはいけません。取得するための手続きが煩雑であったり、専門性が高くてわからない場合には、司法書士に相談をしてサポートしてもらう方法も検討し、安心して手続きができるように用意しましょう。

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