相続登記の必要書類でどんなケースでも必要なものとは

相続登記の際の必要書類は、どのようなケースであっても必要なものと特定のケースで必要になるものに分けることができ、後者は主に相続の仕方によって変わります。では、前者のいかなるケースであっても用意しなければならない相続登記の必要書類にはどのようなものがあるのでしょうか。相続登記の必要書類のうち、必ず提出を求められるものは登記申請書、相続不動産の固定資産税評価証明書、被相続人の住民票の除票と出生から死亡までの全ての戸籍関係書類、相続人全員分の戸籍全部事項証明書です。このうち、自ら作成しなければならないのは登記申請書で、文書の余白部分には納付する登録免許税額分の領収書か収入印紙を貼り付けます。

法務局の公式サイトには作成例が掲載されているほか、つくり方を解説しているWebサイトがたくさんあるので、自分自身で申請書をつくる場合は参考にしましょう。この他の書類は、すべて市区町村に請求すれば手に入れることができます。ただし、固定資産税評価証明書は不動産の所在地、戸籍関係書類については本籍地の役場にあてて請求書類を出さなければなりません。特に、被相続人のものについては、複数の市区町村に請求することになる可能性があります。

役場へ行くことが難しい場合は、郵送による請求方法も利用しましょう。相続登記の必要書類の提出は、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で受け付けています。提出する法務局が遠い所にある場合は郵送で提出することも可能ですが、その際には書類一式とともに返信用封筒と郵便切手も同封しなければなりません。この封筒は、登記が完了したことを知らせるための文書を送付するために利用されます。

郵便切手代は、本人受取限定郵便の利用料金分を用意すれば問題ありませんが、送付されてくるか不安な場合は少し多めに入れておいても問題ありません。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です