相続登記の義務化の必要性を知りたい

法律は明治時代にできたものが多いですが、例えば民法の相続法なども明治時代にできたものです。すでに100年以上経過していますので、少しずつ改正がされていますが、これは時代に応じて改正していると言っても良いでしょう。このような状態の中で、2023年以降に改正されるのが相続法と呼ばれるものになります。その中で相続登記に関する義務化が定められる予定です。

相続登記の義務化と言うのは、相続をして土地や建物などを譲り受けた場合は3年以内に登記をしなければいけないと言う決まりのことになります。なぜこのような決まりが生じているかと言えば、そのまま放置をして権利関係がわからなくなるケースが多いからでしょう。例えば、自分の親がその親から土地を譲り受けた場合、昔はあまり相続登記などをしない傾向がありました。すでにそこに住んでおり、数年後に登記をすれば良いわけですがそこに住んでおらず田舎から東京などに出てきてしまった場合は、土地が放置されているケースもあります。

ひどい時は空き家の状態で放置されているわけです。さらに20年位が経過すると、たくさんの権利関係者が出てきます。つまり1つの土地に対して相続の権利を所有している人が10人以上出てくることも少なくありません。そうすると、もしその土地をもう一度きれいにして人に売却する場合は全ての権利者に対して同意を促すことになります。

簡単そうな内容ですが、実は非常に難しく全員から返事をもらうのは半年以上かかることも少なくないです。迅速性が要求される場合には、難しくなるため義務化が必要になるといえます。

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