相続登記の義務化の開始日時と詳細

相続登記の義務化は、2024年4月1日より施行される予定となっています。法案が決定したのは2021年2月10日のことであり、同年4月21日に参議院の本会議にて成立しました。今回義務化となった相続登記に関する詳細として挙げられるのは、不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしておくことです。正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となってしまいます。

被相続人から遺言で財産を譲り受けた場合も、同様に3年以内という区切りがあるため注意しましょう。なお遺産分割協議で話がまとまらず、相続登記が出来ない場合はこの例に該当しません。相続人であることを申告しておけば、相続登記の義務から免れられます。その場合は法務局の登記官が、申告者の氏名・住所などを記録する必要があります。

ただその申告が済んでいてもその後の遺産分割協議がまとまって、不動産の所有権を取得した場合は同様にその決定日から3年以内が期限です。さらに変更点としては、住民基本台帳ネットワークシステムで土地の所有者が死亡していることを把握した場合、その旨を登記簿に記録することが可能となりました。また相続登記の義務化から免れることができる事例として、申請義務を負う相続人の事情も加味されています。たとえば相続人が重病を患っていて、登記の手続きに出られない場合などが考えられます。

現在もこの正当な理由の候補は協議されており、具体的な事例は今後も明らかにされていくのが現状です。

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