遺産分割協議を経て相続登記をする時の必要書類

相続人全員による遺産分割協議で故人の財産の取り扱いを決めた後、不動産を所有していた場合は登記手続きを行います。遺産分割協議を経ての相続登記の必要書類としてまず挙げられるのは、なんといっても戸籍関係書類です。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍全部事項証明書と、相続人全員分の戸籍謄本を、戸籍に記載されている住所を管轄する市区町村の役場に申請して手に入れます。故人が戸籍に関する手続きを正常に行っていれば、謄本に戸籍の移動歴も記載されるはずなので、順番に辿っていけば出生から死亡までの全ての謄本が取得できます。

被相続人については、戸籍全部事項証明書のほかにも住民票の除票が、相続人については印鑑登録証明書も必要なので、役場で一緒に申請して手に入れておきましょう。戸籍関係書類以外の相続登記の必要書類は、遺産分割協議書、不動産取得者の住民票、相続する不動産の固定資産税評価証明書です。これらの書類と、登録免許税分の収入印紙や返信用封筒を添えて、登記申請書を法務局へ提出します。住民票と固定資産税評価証明書は、市区町村役場で申請すれば入手できます。

収入印紙は最寄りの郵便局へ行けば、必要な金額分のものを確実に手に入れられます。申請書は提出者本人で作成しなければなりませんが、法務局の公式Webサイトに様式と記載例が載っているので利用しましょう。ここまで挙げた相続登記の必要書類は最低限のものであり、ケースによってはこれ以外にも用意しなければならないものがあります。相続問題に詳しい弁護士に相談すれば、何を用意すれば良いか詳しく教えてくれるので、準備すべきものがわからない場合は躊躇せずに問い合わせましょう。

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