遺言がある場合は相続登記の必要書類に遺言書が加わる

亡くなる人の中には、死後の自身の財産の取り扱いについて書面でのこしておいている人が少なくありません。もし、被相続人が遺言で不動産の取り扱いについて書きのこしている場合は、相続登記の必要書類に遺言書が加わります。遺言が公正証書になっている場合は、その謄本が相続登記の必要書類となりますが、公正証書としてのこされていない場合は検認とよばれる手続きを経たものが相続登記の必要書類となります。検認の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

遺言を発見した、あるいは保管している者が申立書や遺言書の写し、当事者目録、相続人全員分の戸籍全部事項証明書などといった書類を裁判所に提出し、受理されれば手続きが始まります。申立日から数週間経った後、裁判所は相続人全員に検認期日通知書と出欠回答書を送付するので、受け取ったら出欠について回答して裁判所に返送します。検認当日、指定の時間に相続人と申立人が家庭裁判所に集まります。このとき、申立人は遺言書と印鑑を持参します。

出席者全員が揃ったら、裁判所の職員の立ち会いのもとで遺言書を開封し、内容や筆跡などを確認します。この後、検認済証明の申請を行うと、発行された証明書とともに遺言書の原本が返還されます。これで法的に遺言の執行が可能な状況となり、相続登記の必要書類としても有効になります。検認が終わるまでの間に他の相続登記の必要書類を用意しておくと、スムーズに登記手続きをすすめることができるでしょう。

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