相続登記の必要書類に不備があったらどう対処すべきか

相続登記の必要書類の提出後に、法務局から連絡がくることがあります。連絡がくるケースは相続登記の必要書類に足りないものがある場合や、書類の記載内容に誤りなどがある場合、書類への押印を忘れていたり、使用する印鑑の種類が間違っていた場合など、申請に不備があったときですが、このとき申請者はどう対処すれば良いのでしょうか。相続登記の必要書類に不備があったときの対処方法には、補正と取り下げの2つがあります。通常選択されるのは補正ですが、その内容はどのような不備があったかで変わります。

例えば、記載内容に誤りがあった場合は、印鑑を持って法務局の窓口へ行き、訂正作業を行います。書類に不足があった場合は、足りないと指摘されたものを取り寄せて、法務局に追加提出します。どのようなケースであっても、法務局の職員の指示にしたがって作業を行うことになります。一方、補正すべき内容が多く、すぐには終わりそうにない場合は、申請自体を取り下げる方法をとったほうが早い可能性があります。

取り下げについては単に法務局へ伝えるだけではできず、取下書を提出して受理されることではじめて有効になります。登記申請書と同様に取下書も自分で作成しなければなりませんが、つくり方が解説されているWebサイトはたくさんあるので、それを参考にすれば不備のない書類にすることができるでしょう。なお、すでに登録免許税の納付が済んでいる場合は還付請求書を、申請時に使用した登録免許税分の収入印紙や領収書を再利用したときは再使用証明書を取下書と一緒に提出します。取下書だけを提出してしまうと、申請をやり直すときに再度登録免許税を納付しなければならなくなるので忘れないようにしましょう。

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