2024年には相続登記が義務化される予定

相続登記は、現在のところいつまでにしなくてはいけないというものではなく、長く行わなかった場合でも特に罰則はありません。それゆえ、長く相続登記を放置しているという人もいるのではないでしょうか。現在では、まだ義務化はされていないものの、2024年4月1日からは義務化が実施されるといわれています。その理由としては、所有者不明の土地が多く、十分な活用が行えていないということがあげられます。

何か罰則があるのかどうかも気になるところですが、相続で不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由もなく登記や手続きをしないと10万円以下の過料の対象になるとのことです。相続登記がどのようなものなのかも知っておきたいところですが、これは被相続人から相続した不動産名義を相続人に変更するという手続きです。申請対象不動産に所在地を管轄する法務局で行いますが、申請の際には亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類も必要になります。義務化は法改正されてからだけではなく、法改正以前から相続登記が行われていない不動産にも適用されるとのことです。

この場合改正法の施工日から3年以内に相続登記をすることになります。まだまだ先だからと油断していると、すぐに月日は過ぎてしまいますので、改正以前から放置している場合も、できるだけ早く手続きを進めていきたいところです。手続きは個人でも行うことはできますが、難しいと感じる場合は司法書士などの専門家に相談してみましょう。

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