相続登記はいつから義務化されるのか

不動産を相続した場合は、相続登記を行うことになりますが、まだ先で良いと考えている人もいるかもしれません。今のところは、いつまでにしなくてはならないという決まりはありません。とはいえ、長年放置していると新しい相続が発生するなどでより手続きが複雑になってしまいます。そして、不動産の持ち主としての権利を主張するためにもはやり相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。

2024年からは義務化もされますので、それに備えて早めに準備を始めることを心掛けましょう。2024年4月1日からは相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。これは所有者不明の土地問題を解消するためといわれています。義務化された場合は3年以内に正当な理由がなく、名義変更や登記をしなかった場合は10万円以下の過料の対象になります。

そして、住所変更した場合も不動産登記は義務化されることになり、2年以内に正当な理由なく手続きをしなかった場合は5万円以下の過料の対象になるとのことです。法改正以前の不動産にも適用されますので、長期に相続登記をしていない不動産がある場合も手続きが必要です。相続登記をせずに所有者不明の不動産になると売却ができない、活用ができない抵当物件としての利用ができないなど様々な問題が出てきます。手続きが難しい場合は司法書士がサポートしてくれますので、専門家のサポートも活用していきましょう。

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