相続登記の義務化が不安なら司法書士へ

被相続人から不動産を相続すると、名義変更の登記を済ませるのが基本です。これはいわゆる相続登記と呼ばれるものですが、これまでは必ずしも義務ではありませんでした。そのため未登記のまま相続不動産が放置されるケースが全国各地で増加し、様々な問題を引き起こすようになります。例えば登記簿で売主の名義が確認できないため、いざ相続不動産を売却したくても、買い手が不安がって取引に応じてくれない、相続不動産を担保に入れて融資を受けたくても、金融機関の審査に通らない等、私人間の取引に様々な支障が生じます。

また後世で相続が発生しても、長年にわたり不動産を未登記のまま放置していたため、相続人の数が増えすぎて権利関係が複雑化したり、相続人の高齢化などによって、遺産分割協議がまとまらない等、正しい相続手続きが困難になることも、決して珍しくありません。そこで国ではこのような問題を解消すべく、法改正によって2024年4月から相続登記の義務化を決定しました。この法改正で注目したいポイントは、義務化にともなって期限と罰則が規定されたことです。すなわち相続や遺贈等で不動産の取得を認識した日から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下の過料を受けることになります。

これは法改正前の相続不動産も対象になるため、未登記まま放置している不動産を所有している方は、できるだけ速やかに対策を講じておくのが無難です。もし相続登記の義務化に不安や疑問があるならば、登記のプロである司法書士に相談すべきでしょう。

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