2024年に相続登記の義務化

土地や建物の所有者が亡くなった場合、通常であればその遺族が相続によって該当の土地や建物の所有権を取得します。しかしそのまま手続きをせずにいると、いつまで経っても登記上の所有者は亡くなった人のままになってしまいますので、新しく持ち主となった人が法務局に相続登記を申請し、所有者欄の内容を書き換えてもらうことになっています。実はこれまでは相続登記はかならずしも義務化されているわけではありませんでしたので、所有者の死亡後何年も経過してから相続登記の申請をしても法律上は罰則対象になるようなことはありませんでしたし、極端な話をすれば永久に手続きをせずに放置されるようなケースもありました。その結果として、本当の所有者がわからない空き地や空き家が増えてしまい、適正な管理ができずに防災上や衛生上の社会問題にもなったことから、民事関連の法律がいっせいに改正され、相続登記についても義務化される運びとなったものです。

相続登記の義務化は2024年4月1日から施行となり、これ以降は特別な事情がない限りは相続のあったことを知ってから3年以内に法務局に登記申請をしなければならなくなります。もしもこの義務化規定に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。もちろん関係者が多すぎて申請のための書類が容易に入手できないなど、特別な事情がある場合には罰則の対象からは外されます。わからないことがあれば法務局や司法書士会などに問い合わせれば教えてもらえます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です