相続登記の義務化と具体的な手続き

我が国では所有者のわからない空き地や空き家の問題が深刻化しています。登記簿上は明確に所有者の記載があるものの、少子高齢化の影響からか、すでに亡くなってしまった人が相変わらず所有者として登記された状態であるため、その相続人などの本当の所有者が判然とせず、結果的に空き家や空き地の適正管理を促すことさえできないという状態に陥っているためです。このような社会問題を引き起こした理由はいくつかありますが、その一端にはこれまで相続登記はいつ行ってもよいなど法律上もルーズな面があったことから、このほど法律が改正され、相続登記が2024年4月から義務化されることになりました。相続登記が義務化されて以降、もしも不動産の相続が発生した場合の具体的な手続きですが、通常であれば相続人全員で話し合いをして遺産分割を行い、その結果を踏まえて相続登記を法務局に申請することになります。

その際には申請書とともに戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書などの添付書類もあわせて提出する必要がありますが、これらの添付書類をひととおり揃えるのもかなり労力がいりますし、取りこぼしも少なくはないため、司法書士などの専門家に依頼をするのがもっとも確実な方法です。また話し合いが整わない場合には、義務化にあわせてつくられた相続人申告登記と呼ばれる方法を用いて、複数の相続人のなかの一人であっても戸籍謄本などの証拠書類を示せば申請が行えるようになります。

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