孫に遺産相続させる方法

通常、孫は遺産相続人ではありません。でも、どうしても孫に相続させたい場合、3つの方法があります。1つ目は、代襲相続です。これは方法というよりも、残してやりたいという意思に関係なく、自然に孫が相続する流れになります。

通常、遺産相続の順位は、第1位が配偶者および子供、第2位が両親、第3位が兄弟ですが、子供が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合、その子供の子供、つまり被相続人の孫に相続されます。2つ目は、養子縁組です。孫を養子にすることによって、孫ではなく子供の扱いにし、孫へ遺産相続させる方法です。孫が15歳未満の場合は法定代理人(両親等)が、15歳以上の場合は本人の意思で養子縁組が可能になります。

手続きとしては、まず養子縁組許可申立書を家庭裁判所へ提出します。許可されたら、役場へ養子縁組届けを10日以内に提出します。3つ目は、遺言書を書く方法です。この3つの方法の中で、一番確実なやり方です。

どの孫にどれぐらいの遺産を相続させたいかの希望を書くことができいます。しかし、注意点もあります。孫以外にも相続人がいる場合、遺留分のことを考慮に入れなければなりません。遺留分とは、相続人が最低限、受けとることができる財産で、法律で決められています。

ですから、遺留分を他の相続人のために残しておけば、あとの残りは孫に全額与えてもいいわけです。遺言書はかなり有効な方法ですが、内容次第では相続人同士のトラブルを引き起こしかねず、可愛い孫も争いに巻き込むことになるので、注意が必要です。

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